令和6年6月に実施される定額減税。
特に手続きを取る必要がないため、詳細把握をスルーしていましたが、今朝のニュースで特集されていたことをきっかけに、ふと調べてみたくなりました。
この記事で分かること
- 1人当たり年間4万円の減税がある
- 子供も対象であり、扶養者が減税を受けることができる
- 6月は住民税が免除される
- ふるさと納税の上限額をはじめ、各種税金控除に影響がないよう算定される
定額減税の概要
どれどれ、物価高対策の一環としてとのことですが、、、
税金の負担が、国民1人当たり4万円減るというものらしいです。具体的には、給与などにかかる所得税3万円と、住んでいる自治体に納める住民税1万円の計4万円分が減税され、その分手取りが増えるとのことです。
ちなみに住民税は、給与所得者の場合、6月分は徴収されずゼロ円となり、7月以降の11カ月間で、減税を反映した年額が分けて徴収される仕組みのよう。つまり、7月以降は毎月909円の減税になるわけですか。
おいおい、909円って。岸田さん、今年一年は住民税要りません!くらいの気合が欲しいものです。
子供も対象!?
国民1人当たりってことなので、どうやら子供も対象みたいですね。扶養親族がいる私は、所得税6万円、住民税2万円の計8万円が減税されるという解釈で良いのでしょうか?
公明党さんのホームページに分かりやすい画像がありましたので引用させていただきます。
図から分かるように、本人+扶養親族数に応じて減税額が大きくなり、上限額に達するまで徴収されないとのことです。
つまり、私の場合は、約4ヶ月は15,000円程度手取り額が増える計算です。
さらに6月は住民税が徴収されないのですから、25,000円程度も上乗せされるので合わせて40,000円の臨時収入があるわけですか!?
住民税もこの1年間は1,818円の減税を受けられるようですね。
素直に喜んでしまう私ですが、しかし、こんな政府のバラマキ政策に騙されてはいけません。物価高対策の一環とは言え、これはあくまで一時的な対処療法であり、根本的な賃金上昇にはつながっているわけではありません。果たしてこんなことで景「気」が良くなるのか疑問です。
少なくとも私は、現金貯蓄に回し、来年1月の投資資金とする予定でいます。
他の税金控除との兼ね合い
住宅ローン控除や医療費控除は、申請後に還付金が決定しますが、ふるさと納税の寄付金控除は申請前に年内中に支払った税金見込み額に応じて、上限額を自分で計算しなければいけません。
そのため、定額減税の影響により寄付金上限額が変動するのかが気になります。
調べてみたところ、あらゆる自治体のホームページで
「ふるさと納税の上限額は、定額減税が実施されても従来と変わりません。上限額は、定額減税を実施する「前」の所得割額を基に算定するためです」との記載がありました。
つまり、特に気にする必要はなさそうですね。